高額療養費制度とは?【2026年8月改正】自己負担限度額と申請方法をわかりやすく解説

医療費・お金の制度

【重要】2026年8月から高額療養費制度が変わります

2026年8月から、高額療養費制度の見直しが始まります。しかも今回の改正は一度に全部変わるのではなく、2026年8月と2027年8月の2段階で段階的に変わっていくのが特徴です。現場で患者さんからの質問が増えそうな内容なので、整理しておきます。

改正のスケジュール(全体像)

時期変わること
2026年8月①月の自己負担上限額が引き上げ(所得区分は5段階のまま)
②年間上限額が新設(8月〜翌年7月で計算)
2027年8月③所得区分が5段階→13段階に細分化
④さらに上限額が見直される

【注意】入院が2026年7月と8月をまたぐ場合
高額療養費の上限額は「1日〜末日」の月単位で判定されるため、入院期間が7月と8月にまたがると、7月分は現行の限度額、8月分は新しい限度額が、それぞれ別々に適用されます。同じ入院でも月をまたぐだけで自己負担の合計が変わることがあるため、月をまたぐ予定入院・検査入院の場合は、事前に病院の医療相談窓口や加入している健康保険に確認しておくと安心です。

①2026年8月:月の上限額がどう変わるか(69歳以下の例)

所得区分は今と同じ5段階のままですが、各区分の上限額が上がります。

所得区分(年収目安)月額上限の増加額
年収約1,160万円以上+17,700円
年収約770〜1,160万円+11,700円
年収約370〜770万円+5,700円
〜年収約370万円+3,900円
住民税非課税世帯+1,500円

所得が高い世帯ほど、上がる金額も大きくなる設計です。上記の金額は、厚生労働省が示している見直し内容にもとづいています(最終的な金額は政令で確定します)。

②2026年8月:年間上限額が新設される

今回の改正で新しくできる仕組みが「年間上限額」です。8月〜翌年7月の1年間で、自己負担額の合計に上限が設けられます。月ごとの上限はクリアしても、年間で見て一定額を超えた分は負担しなくてよくなる仕組みです。

がん治療や透析など、長期間の通院・入院が必要な方の負担を抑えるための新ルールです。

所得区分年間上限額(2026年8月〜)
年収約1,160万円以上168万円
年収約770〜1,160万円111万円
年収約370〜770万円53万円
〜年収約370万円53万円
住民税非課税世帯(70歳未満)29万円
住民税非課税世帯(70歳以上)29万円
一定所得以下(70歳以上)18万円

※2027年8月からは、このうち年収約200万円未満の区分だけ、年間上限が41万円に引き下げられる予定です(該当が確認できた方に、2027年8月以降あとから払い戻される形になります)。年収約200万〜370万円の方は53万円のまま変わりません。

③2027年8月:所得区分が5段階→13段階に細分化

2026年8月の改正は第一段階で、2027年8月にはさらに大きな変更が予定されています。所得区分が今の5段階から13段階に細かく分かれ、上限額もより実態に近い金額に見直される予定です。これにより、「区分の境目」にいた方の負担が、より所得に合った金額になることが期待されています。

年収の目安自己負担限度額(月額・2027年8月〜)
1,650万円〜34万2,000円
1,410〜1,650万円30万3,000円
1,160〜1,410万円27万300円
1,040〜1,160万円20万9,400円
950〜1,040万円19万4,400円
770〜950万円17万9,100円
650〜770万円11万400円
510〜650万円9万8,100円
370〜510万円8万5,800円
260〜370万円6万9,600円
200〜260万円6万5,400円
〜200万円6万1,500円
住民税非課税(70歳未満)3万6,900円(2026年8月から変更なし)
住民税非課税(70歳以上)2万5,700円(2026年8月から変更なし)
一定所得以下(70歳以上)1万5,700円(2026年8月から変更なし)

※上記は厚生労働省が示している見直し内容にもとづく金額です。最終的な金額は政令で確定します。

改めて、高額療養費制度の基本をおさらい

ここからは、8月の改正内容からいったん離れて、高額療養費制度そのものの仕組みを基本からおさらいしていきます。「そもそもどんな制度だっけ?」という方は、ここから読んでいただくのがおすすめです。

私は大学病院で22年間、医療事務として働いてきました。その経験から、この制度を知らずに損をしている方をたくさん見てきました。

この記事では、高額療養費制度の仕組みや申請方法を、医療事務の現場目線でわかりやすく解説します。

この記事の内容は、動画でも解説しています。読むより聞きたい方はこちらをどうぞ。


高額療養費制度とは?

高額療養費制度とは、1か月間(同じ月の1日〜末日)に支払った医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻される制度です。

つまり、どれだけ医療費が高額になっても、自己負担には上限があるということです。

対象となる費用

  • 保険診療の医療費(入院・外来)
  • 同一月・同一医療機関での費用

対象にならない費用

以下は高額療養費制度の対象外です。注意しましょう。

  • 差額ベッド代(個室料金など)
  • 食事代(入院時の食費)
  • 先進医療の費用
  • 保険適用外の治療費

自己負担限度額はいくら?

自己負担限度額は、年齢所得によって異なります。

70歳未満の場合

所得区分自己負担限度額(2026年8月〜)
年収約1,160万円以上270,300円+(医療費-901,000円)×1%
年収約770〜1,160万円179,100円+(医療費-597,000円)×1%
年収約370〜770万円85,800円+(医療費-286,000円)×1%
年収約370万円以下61,500円
住民税非課税世帯36,900円

※上記は厚生労働省が示している見直し内容にもとづく金額です。最終的な金額は政令で確定します。なお「1%を加算する基準となる医療費」は、現在の計算式と同じ考え方(限度額÷3割)で算出しています。

70歳以上の場合

70歳以上は別の区分が適用され、さらに外来のみの上限額も設定されています。詳しくはお住まいの市区町村や加入している健康保険組合にご確認ください。


申請方法

高額療養費制度の申請方法は2つあります。

① 後から申請する方法(払い戻し)

医療費を一度支払ってから、後で申請して払い戻しを受ける方法です。

申請先

  • 会社員・公務員:勤務先の健康保険組合または協会けんぽ
  • 自営業・無職の方:市区町村の国民健康保険窓口

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 医療費の領収書
  • 振込先の通帳
  • 申請書(各保険者から入手)

申請期限 診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。忘れずに申請しましょう!

② 限度額適用認定証を使う方法(事前申請)

入院が決まっている場合など、事前に「限度額適用認定証」を取得しておくと、窓口での支払いが最初から自己負担限度額までになります。

後から払い戻しを待つ必要がなく、一時的な高額出費を避けられるのがメリットです。

現場からのアドバイス:入院が決まったら、できるだけ早く限度額適用認定証を取得することをおすすめします。発行まで数日かかることもあるため、余裕を持って手続きしましょう。


高額療養費制度の注意点

同じ月・同じ医療機関が原則

高額療養費は、同じ月(1日〜末日)に同じ医療機関で支払った費用が対象です。

複数の病院にかかっている場合、それぞれの医療機関ごとに計算されます。ただし、合算できる場合もあるので確認してみましょう。

世帯合算ができる

同じ世帯の家族が同じ月に複数の医療機関にかかった場合、一定額以上の自己負担を合算して申請できます。

多数回該当で限度額がさらに下がる

同じ世帯で過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目からは自己負担限度額がさらに低くなります(多数回該当)。

2026年8月改正での多数回該当の扱い:多数回該当の減額ルールそのものは、2026年8月の第1段階では据え置きです(例:年収約370〜770万円の層は44,400円のまま変わりません)。長期治療をしている方への配慮は維持される形です。

ただし注意したい点が2つあります。1つ目は、月額の上限額自体が引き上げられることで、これまで高額療養費の対象になっていた方が対象外になり、結果として多数回該当のカウントにも入らなくなるケースが出てくることです。2つ目は、2027年8月(第2段階)から、年収約200万円未満の課税世帯については多数回該当の上限が44,400円から34,500円へ引き下げられる方向が示されている点です(詳細は政令で確定)。「多数回該当は一律据え置き」ではなく、低所得層には第2段階で手が入る予定がある、という点は覚えておきたいところです。

▶あわせて読みたい:傷病手当金とは?もらえる条件と金額を現場目線で解説

病院に行く前に申請しておくと便利な制度もあります。
限度額適用認定証とは?申請方法と使い方


まとめ

高額療養費制度のポイントをまとめます。

  • 1か月の医療費自己負担に上限がある
  • 年齢と所得によって限度額が異なる
  • 後から申請(払い戻し)と事前申請(限度額適用認定証)の2つの方法がある
  • 申請期限は2年以内
  • 差額ベッド代や食事代は対象外

医療費の不安を減らすためには、こうした制度をしっかり知っておくことが大切です。

また、医療費への備えとして医療保険や生命保険の見直しも重要です。FPの資格を持つ専門家に無料で相談できるサービスもありますので、ぜひ活用してみてください。


この記事は医療事務の現場経験をもとに作成していますが、制度の詳細や最新情報はお住まいの市区町村や加入している健康保険組合にご確認ください。

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